パリ条約第2条(3)
私は、四法と不正競争防止法以外の科目についてはめっぽう弱いのですが、
パリ条約の2条(3)について、以下のような語呂合わせを使っていました。
ジュウ:住所の選定
ダイ:代理人の選任
サ:裁判管轄権
ギ:行政上の手続
シ:司法上の手続
パリ条約って、12条まで勉強すればイイって、よく言われたものですが、
それでも、私にとっては条約を勉強することは精神的に大きな負担でした。
そんななかで、なんとか条約についても、図表化してみようかと思って
考えたのが、上記の語呂でした。
図表ではありませんが、語呂としてはなかなか覚え易いんじゃないかなと思っています。
フレーズが馴染み易いとお感じになりましたら、どうぞ使ってみてください。
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