条文構造ダイアグラムって何?
皆さんは、どのような方法で弁理士試験の短答対策の勉強をしていますか?
おそらく、多くの方は、
(1)受験予備校の講座を受講する。
(2)講座の後は、受験予備校のレジュメやテキストを使って自習する。
(3)上記のほかに、青本などのいわゆる基本書を読む。
(4)そして何より、条文集を読み込む。
という方法を採用なさっていると思います。
私自身、弁理士試験の受験勉強を始めた頃は、上記の方法で勉強していました。
しかし、勉強を始めて間もなく、あることに気付いたのです。
それは、残念なことに、自分自身が暗記をとても苦手としているという事実でした。
当初は、何が何でも最終合格してやるぞ!
という強い意気込みで勉強を始めてはみたものの、条文集を見れば、素人には難解な言葉が羅列され、条文を覚えるという作業の前に、そもそも条文を読むことすらままならないという状態でした。
そこで、私は、一念発起し、自分に合った条文の覚え方を見つけることを決意しました。
そして、短期合格できないことを覚悟のうえで、自分にあった学習方法を探求し続けました。
その結果、受験勉強を始めてから約二年を掛けて、条文の内容を覚えることと、条文の内容を復習することとの両方の目的で使用できる強力なツールを作り上げました。
そのツールの試用に協力してくれた多くの受験仲間には、とても感謝しています。
みなさんとても優秀な方ばかりで、サッサと短期合格を果たされ、私だけをベテラン受験生として置き去りにして行ったのですから(T_T)。
しかし、何人かの受験仲間から言われたある言葉を聞いたとき、直感的に思ったんです。
このツールは使えるぞ!と。
一見嫌味に聞こえるかもしれませんが、そう言われたとき、私は、自分が弁理士になることを確信しました。
このツールを作った自分自身が、合格できないはずがないと。。。
そして、そこからようやく私自身の受験勉強が始まりました。
私は、受験予備校の教材を殆ど使用せず、自作したツールを中心にして勉強を続け、その後約2年半を掛けて最終合格を果たしました。
受験回数はちょうど5回でした。
恥ずかしながら、決して優等生ではありませんね。
私は、弁理士を目指して頑張っている皆さんのなかにも、私と同じように、条文を読み込んで理解し、記憶するという作業が苦手だという方がいらっしゃるのではないかと思っています。
私は、そのような方々が、冒頭で述べたようなオーソドックスな方法で苦しみながら勉強を続けるのではなく、着実に進歩していることを確認しながら学習し、そして受験勉強を楽しんでもらいたいと思っています。
現在、弁理士を目指す方のための受験予備校は、都内だけでも幾つもあります。
実をいうと、私も、受験勉強を始めた頃に大手の受験予備校(Lではありません)の講座を受講したことがありました。
そこでの授業を通して感じたこと。
それは、受験予備校は、学ぶべき事項は教えてくれるが、その事項を試験で使い易いように覚える方法、すなわち学習方法については教えてくれないということでした。
例えば、条文を丸暗記してしまえば、短答式筆記試験をなんとか合格できるでしょう。
しかし、問題の枝ごとに、脳みその中にある条文の記憶を辿り、問題文に示されたケースに当て嵌められるように条文を解釈し直すのでしょうか?
短答式筆記試験では、約5枝ある大問を3分程で解答しなければならないのに、そんなことはしていられないですよ。
我々に必要なのは、問題文に示されたケースに即座に当て嵌められる条文の知識なのです。
問題が示されてから条文の記憶を辿り、「この条文には確かこう書いてあるから、え〜っとこのケースでは…」というように考えるのなんて、想像しただけで怖くなります。
でも、受験予備校のそういうスタイルって、ちょっと考えてみれば当たり前のことですよね。
そもそも受験予備校は、恒常的に生徒を獲得しなければならないので、受験生を引き止める口実となるキーメソッドについては明かすはずがないのです。
それを印刷物にして配布してしまえば、それがコピーされ、やがて受験生が誰一人として授業を聞きに来なくなってしまうからです。
他業種の多くのセミナーと同じカラクリですね。
といっても、受験予備校は、私のような一般レベルの受講生を騙そうとしているわけではないと思います。
おそらく、合格者が増えると思われる、平均より上のレベルに合わせているのだろうと思います。
また、弁理士を目指す多くの方は、学業の面で、そして人間性において非常に優れた方が多いらしく、受験予備校に対してクレームをつける方は殆どいないそうです。
私のように、物事を斜めから見てクレームを付けたがる人間のほうが稀なのかもしれません(^_^;)
でも、こういう状況だからこそ、ますます受験予備校はキーメソッドを開示しなくなるのでしょうね。
ところで、私は、以前から他業種のセミナーに数多く参加してみて、セミナーのそのようなカラクリに気付いていたので、弁理士試験に関しても同じ状況にあることを知り、とても残念に感じました。
そこで、私は、自分が受験生だった頃に書き溜めたツール、そして何より私自身を弁理士へと導いてくれたツールを、条文構造ダイアグラムと名付けて公開することにしました。
本書は、条文の内容を視覚的に理解しながら覚えるという目的で使用する図表や、条文に関する記憶を再確認するという目的で使用する図表を多数含んでいます。
その一例としては、冗長な条文からキーワードを抜き出して一覧表示したものや、条文に規定されている事項を経時的に表した図などがあります。
まず、これらの図表を、条文の理解を早める目的で使用する場合、多くの図表は、条文の内容を理解し易いように、条文中のキーワードを抽出して表示したり、条文中の要件に対応する語呂合わせが付属していますので、これらが内容の暗記作業を助けてくれるはずです。
なお、何ら努力せずに条文を覚えられると考えている方はいないと思いますが、本書に掲載されている図表を使用すれば、単に条文集を読み込むのに比べて、予め条文の内容を想像したうえで条文集に当たることができるので、条文の内容を覚えるのが格段に早く、且つ容易になります。
次に、これらの図表は、条文の知識を定着させる目的で使用することもできます。
しかすると、図表を用いて条文を理解することにより、条文の知識が自然と記憶に定着するというほうが正しいかもしれません。
というのも、皆さんは、他人の名前を覚える際に、そのまま覚えようとするとなかなか覚えられないけれど、例えば顔が芸能人のホニャララさんに似ているから「ホニャララさんだ!」とか、すごく背が高いのに何故か「小山さん」みたいに、相手を特徴付けるための修飾語や枕詞を使いませんか?
私は、他人の名前を覚えるのが、というか物事を覚えるのが苦手なので、いつもそうやって覚えるようにしているのですが、図表の多くは、ちょうどこれら修飾語や枕詞のような役割を果たしてくれるのです。
従って、図表を利用して条文を覚えるようにすると、自然に条文を忘れにくく(正確には、思い出し易く)なります。
さらに、本書に掲載されている図表を、条文に関する知識を再確認する目的で使用する場合、図表の一部あるいは全部を手のひらや下敷きなどで隠し、図表の内容を暗唱できるかどうかをチェックしてみてください。
短答式筆記試験の直前期のように、短時間で条文の内容を復習したい場合には、条文をわざわざ読み直すよりも、図表の内容を再確認したほうが断然効率が良いです。
本書に掲載されている図表について、私がオススメする使い道は、上記3種類の使い道のうち、どちらかといえば条文に関する知識を再確認する目的で使用するという使い道です。
私は、本書に掲載されている図表を、その使い道で使用したからこそ、短答式筆記試験に合格できたと思っています。
何故なら、本書に掲載されている図表のように、条文の内容のうち特に覚えるべき事項が図表化されていることで、短答式筆記試験に合格するために必要な条文の知識を短時間で再確認することができたからです。
例えば、本書に掲載されている図表に関連する条文については、わざわざ法文集を読み直さなくても、図表の内容を暗唱できるかどうかを確認すれば短答式筆記試験対策としては足りることが多いのです。
従って、弁理士試験に限らず殆どの法律系資格試験の受験生が行っている、条文を読み直すという一般的な方法で復習するのに比べると、格段に短時間で条文の知識を再確認することができます。
また、短答式筆記試験の過去問を解くという方法で復習する場合、復習できる条文の種類は問題文に登場する条文に限られてしまうのに対し、図表を用いて復習することで、条文の内容をまんべんなく確認することができます。
んやかやと話してきましたが、条文構造ダイアグラムの内容については、だ説明していませんでしたね。
そろそろ、「で、条文構造ダイアグラムって、どの条文を扱ってるの?」
などとヤキモキしていらっしゃる方もいらっしゃると思います。
というわけで、ようやくになりますが、条文構造ダイアグラムの内容について説明させて頂きます。
まず、条文構造ダイアグラムの本編は、以下のように分類されています。
プロローグ
1.特許法(上巻)
2.特許法(下巻)
3.実用新案法
4.意匠法
5.商標法
6.不正競争防止法
その他以上の分類の内容をさらに詳細に説明すると、以下のような内容になっています。
プロローグ
本書の使い道
全法域に精通すべきか?
試験に対する取り組み方について
注意事項特許法(上巻)
第7条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)、第16条(手続をする能力がない場合の追認)
第9条(代理権の範囲)、第14条(複数当事者の相互代表)
第17条の2第3項(外国語書面出願の明細書等を補正した場合の取り扱い)
第30条第4項(新規性喪失の例外規定のうち、手続に関する規定)
第35条第4項
第35条第5項
第36条の2第3項(外国語書面出願において、図面の翻訳文と外国語要約書面の翻訳文を提出しなかった場合の取り扱い)
第41条第1項、第42条第1項(国内優先権の主張の要件と国内優先権の主張が取下擬制されないための要件)
第43条
第43条の2
第44条第1項(分割出願の時期的要件)
第44条第2項,第4項
特殊な出願に関する存続期間等
第46項(出願の変更)
第46条の2第1項(実用新案登録に基づく特許出願の要件)
第49条各号(拒絶理由)、第123条第1項各号(無効理由)
第64条の2第1項(出願公開の請求の要件)
第65条第5項、商標法第13条の2第5項(補償金請求権の行使及び金銭的請求権に関して準用される規定)
第67条の3第1項(特許権の存続期間の延長登録出願に関する拒絶理由)
第71条第1項(判定)
第79条(先使用権)
第80条第1項柱書(中用権)
第176条(後用権)
第81条(意匠権の存続期間の満了後の通常実施権)
第94条(実施権の移転等)特許法(下巻)
第109条(登録料の減免又は猶予)
第111条(既納の登録料等の返還)
第112条の3、第175条(特許権の効力の制限)
第108条、第109条、第112条、第112条の2等(特許料の納付期限等)
第121条(拒絶査定不服審判の請求時期)
第131条の2(審判請求書の補正)
第133条第3項、第133条の2第1項、及び第135条等(審判に関する手続の不備や手続書面の不備に対する取り扱い)
第126条第2項、第134条の2第1項、及び第17条の4(訂正審判の時期的要件、訂正請求の時期的要件、及び訂正明細書等の補正の時期的要件)
第134条の3(無効審判において審決がされた後、明細書、特許請求の範囲、又は図面について訂正できる場合及び訂正したものとみなされる場合)
第126条第5項(訂正審判及び訂正請求において、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明のうち、いわゆる独立特許要件の具備が要求される発明と、該要件の具備が要求されない発明)
第142条第1項、第143条第2項、及び第149条第1項,同条第4項(除斥の申立、忌避の申立、参加の申請、及びこれらの決定についての方式)
第148条(参加人の権限)
第173条(再審の請求期間)
第178条第1項,第2項(審決等に対する訴え)
第184条の4,5,7,8,11,12,14,15,16,17
第184条の4第3項、第184条の7第2項、第184条の8第2項,第4項
第64条、第193条等(特許公報掲載事項)
第195条の4(行政不服審査法による不服申立て)
第196条〜第204条(罰則)実用新案法
第6条の2、及び第37条第1項各号(基礎的要件、無効理由)
第6条の2(基礎的要件)
第12条第1項(実用新案技術評価)
第29条の3(実用新案権者等の責任)
第39条の2第3〜5項、第54条の2第2〜9項(審判請求手数料及び参加申請手数料が返還される場合)意匠法
第14条第4項各号(意匠権者以外の者に対して秘密意匠の内容を示す場合)
第17条各号(拒絶理由、無効理由)
第17条の3、第17条の4(補正却下後の審理の流れ_Part.1)
第17条の3、第17条の4(補正却下後の審理の流れ_Part.2)商標法
第5条の2第1項各号(出願日の認定要件)
第5条の2第4項、第6条第1,2項(出願日の認定要件を満たしていない場合、及び第6条第1,2項の規定に違反している場合)
第7条第1項(団体商標登録出願の主体的要件)
第9条の3(パリ条約の例による優先権主張)
第15条各号(拒絶理由、無効理由)
第24条第2項(商標権の分割の時期的要件)
第30条第3項、第31条第3項、第31条の2第項等(実施権の移転等)
第37条各号(商標権侵害とみなす行為)
第22条、第59条(商標権の効力の制限)
第43条の4第2,3項、第43条の7第1項、第43条の9、第43条の11第1項(登録異議の申立てに関する規定)
第41条、第41条の2、第41条の3、第43条、第65条の8、第65条の9(登録料の納付期限等)
登録異議の申立ての要件、審判の要件
拒絶理由一覧
第70条(登録商標に類似する商標等についての特則)不正競争防止法
適用除外、損害額の推定、及び消滅時効に関する規定その他
特許協力条約(PCT)−(おまけ)
あとがき以上が、条文構造ダイアグラムの本編の内容になります。
特に特許法のボリュームが大きいのは、特許法以外の条文は、特許法を理解すれば、
個別に初めから理解しなくても良い条文が多いからです。
条文構造ダイアグラムには、上記の列挙した条文それぞれについて、
条文の内容を表す図表と、図表それぞれの内容に関する説明文や、
図表の内容の覚え方に関する解説文が含まれています。
上記の列挙した条文の数だけでも結構なボリュームだと思いますが、
決して無駄な内容ではありません。
受験生の皆様のために、条文構造ダイアグラムの全文を丸ごとサンプルとして公開しております。
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私は、自分で作った図表に相当依存して勉強を続けていたので、これらの図表が無い場合、どのようにして短答式筆記試験を乗り越えればよいのかわかりません。
例えば、短答式筆記試験の直前期に、商標法第70条の内容をどのようにして確認(復習)しますか?
想像するに、「え〜っと、第25条って何だっけ…」なんて言いながら条文集をめくって確認するのでしょうか。
そういうやり方で短答式筆記試験の直前期に復習しなければならないと考えただけでもゾッとします。
条文の内容を復習するために、仕事や家族サービスのための時間をいったいどれほど犠牲にすればよいのでしょうか。
さらに具体的な図表の使い方をお教えすると、これは人によって好き嫌いがあると思いますが、私の場合、各図表をとても小さくコピーして、四法対照条文集の余白に貼り付けていました。
その余白は、各図表に関連する条文が記載されているページ内の余白が良いと思います。
四法対照条文集は、もともと余白がたくさん確保されていることから、受験生にとっては書き込みスペースとして重宝していると思います。
しかし、私は、自分の作った図表を添付するために余白が確保されていたのではないかと今でも真剣に思っています。
なお、図表をコピーする際の縮小率は、皆さんの好みや使い勝手に応じて適宜調整してください。
なお、私は、すごく小さいけれどもしっかり読める文字サイズ(例えば、6pt)になるように縮小していました。
そして、縮小済みの図表を四法対照条文集に貼り付けた後、例えば、図表の内容を暗唱できるようになるまで、頻繁に目を通すようにしていました。
これらの図表は、そもそも条文の内容を覚え易いように工夫してありますが、その内容を一旦覚えてしまえば、前述のように、短答式筆記試験の直前期における復習作業において、一層大きな効果を発揮する強力なツールとなります。
皆さんも、是非とも本書に掲載されている図表を使って、短答式筆記試験を乗り越えてください。
なお、多くの受験生は、受験予備校で配布される文字だらけのテキストを使って勉強することが当たり前になっているので、条文を図表化するなどの些細な工夫によって、条文の内容が理解し易くなることや、効率的に条文の内容を復習できることを知らな場合があります。
従って、私は、多くの受験生が当たり前に覚えている条文だけでなく、読みづらいために多くの受験生が覚えるのを躊躇してしまう条文こそ、工夫次第でちゃちゃっと片付けてしまうことを心掛けていました。
こうした心掛けにより、他の受験生との差を少しずつ拡げることができると考えています。
ですが、皆さんは、間違っても自分で工夫して資料作りに励むなんてことはしないで下さい。
私のように、ベテラン受験生って呼ばれてしまうことになります。
ちなみに、現在では、受験回数が3回程度であっても、ベテランと呼ばれてしまうのではないでしょうか。
ちなみに、図表を用いて条文の内容を確認するという作業がどれほどの効果を発揮するかというと、私の場合、短答式筆記試験の前日(具体的には、午前10時から午後8時位の間)に、四法と不正競争防止法の全条文の復習を済ませることができました。
受験生の間では、全ての条文の内容を確認することを、“条文を回す”と言いますが、この作業をたった一日で済ませることができたのです。
さらに、試験の前日に条文を再確認しているので、脳みその中には条文に関する記憶がかなり新鮮な状態で維持されており、短答式筆記試験をまさに楽勝で乗り越えたのを覚えています。
このように、図表の確認作業は、短答式筆記試験の直前期における復習作業を効率化させるだけでなく、新鮮な頭脳で試験に臨むことを可能にしてくれます。
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ここまでお付き合い下さり、誠にありがとうございます。
あなたは、きっと本気で弁理士になりたいと思っていらっしゃる方だと思います。
私は、そんな方にこそ、是非とも短期合格を果たして欲しいと願っています。
私は、本書を販売するにあたり、価格設定について非常に悩みました。
例えば、条文構造ダイアグラムを作成するために費やした受験期間の当初二年間をお金に換算すると幾らになるだろうか?
とか、あまりにも安い価格に設定すると、胡散臭くならないだろうか?
などと、あれこれと考えました。
そして、数日の間考えた末に、49,800円くらいが妥当ではないだろうか?
と思うようになりました。
しかし、その一方で、その価格であれば、購入する方、ひいては本書を利用して弁理士になる方が極めて少なくなるだろうな、とも思いました。
それに、ちょっと欲張り過ぎですよね(^_^;)
そこで、教材を販売することについて、もう一度よく考えてみました 。
例えば、弁理士試験に新たにチャレンジする受験生は、毎年3,000人程度だと思われるので、短答対策用の教材はそもそも多く売れるものではありません。
また、たくさん売って大儲けすることではなく、自分の作り上げたツールを使って多くの弁理士が誕生し、喜びを共有できることや、弁理士を目指して頑張る方々をサポートさせて頂けるということのほうが断然 嬉しいと思うようになりました。
だって、教材を売るだけで後は知りませんというのでは、あまりに寂しいですよね。
そう考えた結果、皆様の苦手分野に応じてご利用頂けるように四部構成とし、下記のように価格をできるだけ低く設定することにしました。
また、皆様に安心してお申し込み頂けるように、全文まるごと(サンプル)を予めご確認頂けるようにしました 。
さらに、見ず知らずの私のことを「信じて欲しい」と言っても、なかなか簡単には受け入れられないと思い、保証制度をご用意致しました。
60日間 返金保証!条文構造ダイアグラムを購入するかしないかは、いまは決めないでください。
現時点では、条文構造ダイアグラムがどのような内容なのか、また、私の言っていることにご納得頂けるかどうかをご検討頂くために、条文構造ダイアグラムをダウンロードしていただくだけで結構です。
購入するかどうかは、内容をじっくり読んでから決めて頂いても遅くありません。
お申し込み頂いてから60日間、内容をじっくりとご検討して頂いた結果、「役に立たない」と判断された場合は、条文構造ダイアグラムをパソコンから消去し、印刷済みの場合は破棄してください。
これで返品が完了したものとみなします。
なお、返品のご連絡はメールにてお願い致します。
ただし、ひとつ条件があります。
冷やかし客への情報の流出を避けるために、条文構造ダイアグラムの代金を、お振り込みにて、先に一時的に預からせてください。
内容をご確認頂いて、「どうも使えないな」とお感じになった場合には、遠慮なくご連絡ください。
5営業日以内に全額を返金することを、お約束いたします。
一般的には、小売業者さんは、「開封後の返品は受け付けない」、「ダウンロード版の場合返品不可」などのように、返品を出来るだけ回避して、利益を確保しようとします。
しかしながら、私は、そのような一般的な販売方法は好きではありません。
だって、あなたが、見ず知らずの人間(この場合は“私”)から商品を購入するには、もの凄く大きなリスクを取る覚悟が必要だと思うんです。
販売者である私が、あなたのそうした覚悟を理解しているのに、自分だけリスクを取ることから逃げていては、あなたにばかりリスクを取らせてしまうことになり、フェアじゃないと思うんです。
もちろん、ご返品いただいた後は、あなたには一切の義務や負担がないことをお約束いたします。
しかも、条文構造ダイアグラムをお申し込み頂いた方には、特典として、さらに、
問題集(穴あきダイアグラム)を差し上げます!
各図表のエクセルファイルを差し上げます!
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皆さんも、是非とも私(実際には、条文構造ダイアグラムだけにしてくださいネ(>_<) )を踏み台にして、弁理士になってください!
本気で弁理士を目指す皆さんを、心より応援しております。
弁理士 松野 洋
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